難病のある人の社会参加/就業に関するアンケート

難病のある人の社会参加 / 就業に関するアンケート

1/14現在、サイトへのアクセスが集中し「確認画面へ」「送信する」をクリック後、画面遷移に時間が掛かっています。クリック後数秒お待ちいただくか、時間をおいてご回答いただけると幸いです。

また、1/14までを本調査の回答期限としていましたが、セキュリティ対策などにより自治体様によってはWebフォームでの回答やエクセルファイルのダウンロードができない事象がありましたので、22/1/24まで期限を延長します。何かありましたら下段のメールアドレスまでお問い合わせ下さい。

 

■アンケートの目的:
私たちは、難病者の社会参加・就労の機会向上に取り組んでいます。その一環として、全国の自治体での難病や当事者雇用の現状を知り、課題や今後の方向性を探るためのアンケート調査を企画致しました。お忙しい中恐縮ですが、趣旨ご理解の上ぜひご協力を賜りたいと存じます。いただいた回答は統計的に処理し、貴自治体を特定することはございません。ご意見や認識をお伺いする質問は、回答者様の個人のお考えで結構ですので、率直なところをお聞かせください。
*本調査における”難病”とは、難病法で定められた333疾患のみならず、希少疾患や難治性慢性疾患などを含み、障害者手帳や指定難病受給者証の有無を問いません。
■ご回答をお願いする方:
人事・総務など、自治体組織において職員の人事に関する部署の方
■所用時間:
約10分(目安)
■回答期限:
2022年1月24日(1/14より延長)
■アンケート実施者等
調査主体:難病者の社会参加を考える研究会 管理:NPO法人両育わーるど
私どもの取り組みや難病者の社会参加白書はこちらでご確認いただけます。

なお、本アンケートページからの入力が難しい方は、
こちらのエクセルにご回答いただき、info@ryoiku.org宛てにメールでお送りください。

エクセルファイルをダウンロードする

※メール件名は「(自治体名)難病者アンケート回答」としていただけますと幸いです。

本調査と白書の送付時に添付した依頼状はこちら(PDF)

12/2に政令指定都市行政区へ発送した補足資料はこちら(PDF)

 

よくあるご質問

本調査の自治体の範囲はどこまでか。
知事部局・市町村長部局(出先機関を含む)です。
政令指定都市行政区では、どのように回答すればよいですか。
各政令指定都市行政区での状況を、お分かりになる範囲でお知らせください。*政令指定都市行政区では、回答しづらい設問があったため下段のQ2に選択肢とその他補足を追加しました。(令和3年12月1日更新)
エクセルファイルがダウンロードできない。
自治体様にファイヤーウォールやセキュリティの設定により、エクセルファイルがダウンロードできない場合がございます。その際はお手数ですがご一報下さい。

アンケートの回答完了後、「送信する」をクリックされたそのまま数秒お待ち下さい。

貴自治体と、回答者のプロフィールについて

※政令指定都市行政区の方は、区の人口でお答えください

「難病」について

以下の説明をお読みください。

国内で、「難病」のある人の数は、公的に調査・集計されたものはありませんが、数百万、一説では700万人以上と言われています。しかし、「難病法」の定めにより国の医療費助成の対象となる指定難病に該当する人は95万人にとどまり、障害者手帳も、指定難病受給者証もない方は、制度の狭間で孤立しています。

6-1. 指定難病に該当しない難病が多くあること
6-2. 制度の狭間で公的支援が受けられない難病者がいること

※Q7~Q9について担当部署が違うためご存じない場合、担当部署にお問い合わせいただけますと幸いです


→Q10へ
→Q10へ

Q7で「1. ある」とお答えの方へ




9-1. 計画名
9-2. 部署

※計画名に自治体名称が含まれる場合は、その部分を削除や伏字にしていただいて結構です

貴自治体での難病者雇用状況について

※以下での「難病者」は指定難病に限らず、希少疾患や難治性慢性疾患などのある方を対象とします
※政令指定都市行政区の方は、回答者様の区での状況を、お分かりになる範囲でお知らせください


→Q15へ
→Q15へ
→Q15へ

Q10で「1. 雇用している」とお答えの方へ


→Q13へ

→Q13へ

Q11で「1・3」とお答えの方へ





※「行政区では答えることができない、わからない」などの場合は空白で結構です
難病者のための就労サポート施策 実現可能性数値(1~10)
17-1 テレワーク・在宅勤務での就労
17-2 その日の体調に合わせて働く時間を決められる
17-3 就労中のヘルパー利用
17-4 疲れた時にいつでも横になれる休憩室の設置
17-5 勤務時間中に通院できる/通院休暇
17-6 時間ではなく成果による評価
17-7 就労可能か実際に働いてみて判断する試験的雇用
17-8 当事者が外部の専門機関に職場での悩みなどについて相談できる
17-9 障害・難病に関する正しい知識の社内啓発

※感覚的なご回答で結構です






Comments are closed.